一 級 建 築 士 事 務 所
石 山 美 法 建 築 設 計 ア ト リ エ
Yoshinori Ishiyama architectural design atelier
Inheritance, toward the core. Across generations.
道後の大改修・続
「法規制の現在地」
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計画背景
本プロジェクトは、7年前(2025年時)に完成した、1953年建造の木造2階建て住宅の全面改修(増築も含めた軸組整理による組換え)を起点とした続編である。以下、既存建物を「母屋」と呼ぶ。
母屋には若夫婦世帯が暮らしており、施主の一人である夫(息子)は、他県で単身生活を送る母を将来的に呼び寄せたいという思いを以前から抱いていた。「隣接地が取得できそうだ」と声をかけてくれたのは、およそ3年前のことである。
しかし、この敷地には歴史的、構造的な課題がある。母屋を含む5軒の一帯は幅員約2mの通路を主要な生活動線として利用しているが、建築基準法上の接道義務を満たしていない。こうした「路地空間」における建築行為は全国でも少なくないが、その扱いは地域ごとに制度運用の差が大きく現場では常に困難が伴う。今回の計画は母屋と隣接地をあわせた一体的な計画を組み立てる必要があった。
2. 建築基準法43条2項2号許可に関して
2-1 制度整理と基本的枠組み
2018年の建築基準法改正により従来の「43条但し書き許可」は整理され、以下のように区分された。
・2項1号:認可(自治体が整備する基準によるもの)
・2項2号:許可(個別審査ごとの特別許可)
従前の但し書き許可は現在の2項2号許可に相当する。建築基準法43条は、建築物が基準法上の道路に2m以上接道する義務を定めている。一方で、里道・農道等の接道条件を満たさない通路に面した敷地でも、災害時の避難・消防活動、衛生環境の確保が客観的に担保される場合、例外的に建築を認める制度が2項2号許可である。
しかしこの制度の運用が自治体によって大きく異なる。たとえば松山市では20年以上運用方針がほぼ固定されている。2項2号許可の取得に関して全国的(一般的)に以下、2条件が基本とされている。
1.自主的なセットバックにより通路幅員を4m以上確保する(セットバック型)
2.建築物の耐火性能を強化する(耐火性能強化型)
松山市に関しては、7年前の母屋改修時と同様、今回もセットバック型に加え耐火性能強化型の双方を課された。
2-2 制度運用の課題と実務上の影響
セットバックは「通行・避難空間の確保」、耐火性能強化は「延焼防止・防火安全」を目的としている。両者を無条件に併用する合理性には慎重に検討すべきである。実務上、両者の併用は住民に極めて大きな経済的・精神的・時間的負担を集中させる傾向があり、重要な課題である。
2項2号許可の申請には、利害関係者の同意(印鑑証明付)が不可欠であり、相続未処理や関係者不在のケースでは取得が極めて困難となる。また多くの自治体では取得した許可は一回限りとされ、次回の建築行為では再度の許可取得が求められる。これもまた制度的な負担集中を生み出す一因となっている。
一方、一部自治体では行政主導により民間協定書に継続担保(所有権者が変更となっても同意は引き継がれる)を付加することで、通路幅員の将来担保を図る仕組みを整備している。これは43条制度の本質である「災害時安全の確保」に直結し住民負担を軽減(将来効力の持続)する優れた運用事例と評価できるだろう。
2-3 民間通念と土地価格
日本には歴史的に路地空間が多く、生活文化や景観として高い価値を持つ。接道要件を満たさない敷地は、一般的に地価が下落している場合が多い。未接道敷地は安価で取得可能な状況もあるが、法の平等原則の観点からは再考の余地がある。
制度運用の簡略化や柔軟化、前節で触れた優良事例のように通路幅員を継続的に担保する仕組みが整備されれば、未接道敷地の利用可能性や建築上の制約が改善され、地価もより法的平等に近づく可能性がある。
建物面では、景観保全や街区の歴史的特性を重視して「耐火性能強化型」を採用する場合、同時にセットバック型を一律に要求する合理性は低下する。逆にセットバック型を採用する場合は、耐火性能の強化を個別判断することも可能である。
このように、セットバック型と耐火性能強化型の両方を一律に課す運用は、制度本来の目的との整合性に疑義を生じさせ、住民に過剰負担を与える。したがって行政施策としてのバランスを欠く恐れがあり、制度運用の改善と簡略化による不利益の是正は重要な課題であると考えている。
2-4 本件の帰結と今後の課題
今回のプロジェクトでは、前述の通り7年前の母屋改修で取得した特別許可は効力を持たず、再度の申請が必須とされた。今回も以下の条件が課せられた。
・自主セットバックによる通路幅員確保
・建築物の主要構造部の準耐火構造化(防火地域か否かを問わず要求)
条例や規則の改正には議会の議決が必要であり、どの自治体においても短期間での変更は困難であることは計画当初から十分に認識していた。その前提で施主と私は、行政(建築指導課)に対し、制度上の矛盾(過剰負担集中)や優良運用事例の提示、改善に向けた提案を行い、担当部署単位での協議を期待した。しかし、住民や専門家からの意見を受け止める協議すら行われず、改善への取り組みは見られなかった。
この結果、建築行政の実務上の限界が明確化するとともに、制度運用の硬直性や地方自治の意思決定構造が実務に与える影響も浮き彫りになった。建築家は専門的助言や制度改善提案を行える一方、行政の対応構造や手続き上の制約が現実として存在することもより濃く一般(施主を通じて)にも示された。
人口減少、空き家問題、地域衰退が進む今日、災害時の避難確保や地域持続性の観点から接道問題は避けられない。今回の事例は、単に建築行政課題にとどまらず、地方自治体の意思決定構造や制度運用の仕組みが実務上の障壁となり得ることを示している。今後、類似事例における運用改善や制度見直しを検討する際には以下の要素が不可欠である。
・法解釈の透明性向上
・住民・専門家との協議の場を再整備
・技術的支援を含む柔軟かつ合理的な運用方針の構築(現場意見の吟味)
制度本来の目的と住民負担のバランスを両立させる運用整備こそ、地域の持続可能性や安全確保につながるはずだ。
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設計に関して
3-1 防火処置
本件では前述の規制により、主要構造部を準耐火構造とすることが求められた。一般的な木造住宅に対する防火対策としてみた場合、この要求は実務上過剰と言わざるを得ない。最大の問題は、施主負担に直結する工事費の増大である。準耐火化によって材料費が増大し、加えて工期の延長も避けられず、総工費への影響は極めて大きい。
意匠面での影響も無視できない。木造の場合、準耐火構造を確保するために、構造材を石膏ボード等で被覆するメンブレン型防火(イ準耐火構造)が一般的である。しかしこの方法では木材の現しが不可能となり、木造空間が本来もつ構造美や素材の温かさ、さらには設計の自由度そのものが奪われてしまうという致命的なデメリットが生じる。
施主とは母屋と同様に木造の構造美の追求を共有していた。母屋においては、古家改修で生じた副産物材の活用、すなわち和小屋組、大梁として使われていた松丸太の現しによる空間表現、さらには抽象的な空間操作によって「時間」を織り込む。これにより場の質を昇華させる空間再編が大きな設計テーマであった。これを実現するため、当時改正されたばかりの告示(外壁耐火構造型)を積極的に取り入れ、規制を満たしつつ木造の価値を表現する手法を確立した経緯がある。
しかし今回は、同じ告示に対する行政側の解釈がより厳密化され、木造における外壁耐火構造を基本的に認めないという方針が示された。そこで方針をあらため、構造材の被覆を避けるためにいわゆる「燃えしろ設計」を採用し、構造材に関する被覆規定を一部、回避することとした。
とはいえ、母屋設計時も今回設計も、これらの対処はいずれも業務全体(設計から施工)において金銭的負担を増大させる要因となっている。法規制を満たしつつ木造建築の価値を誠実に表現しようとする場合、常に追加的な設計検討と費用負担を伴うという現実があらためて浮き彫りになったと言える。
3-2 既存不適格緩和
本件では、母屋との関係性をどのように構築するかが計画上の主要課題であった。これは単に二世帯住宅としての機能的連携にとどまらず、敷地規模の過不足、周辺環境の将来的変化、さらには生活通路空間全体の再編可能性までを含む、多層的な検討が求められたためである。
対象敷地は母屋の南側に位置し、東西に細長く広い。単身で暮らす施主の母が居住するには過大な敷地である一方、通路の先(市道接続側)には2階建て賃貸アパートがあり、オーナーの変遷により通路環境が今後どのように変化するかは読みづらい。また、通路沿いの既存 4 軒が将来的にどのように再編されるかも不確実性が高く、敷地形状と街区環境の双方を踏まえた慎重なゾーニングが不可欠であった。
これらの検討から、西側には通路セットバック部分を除いても十分な余白を確保しつつ、残余敷地には可能な限りのボリュームを与える計画とした。そして、そのボリュームを母屋と「増築」によって接続する方針を探ったが、ここで法的な壁に突き当たることとなった。
母屋は改修時に耐震改修促進法に基づく耐震補強を行い、新築相当の上部構造安全性を確認したうえで完了検査済証を取得している。しかし当時の計画は「既存建築の1/2以下の増築」であったのに対し、今回は「1/2以上の増築」に該当するため、法的には母屋全体が“新築と同等”であることが求められる。ここで問題となったのが基礎の扱いである。
母屋の基礎は、既存基礎に添え基礎や耐圧版による全体補強を施しているが行政からは以下の理由により「新築基礎とは認められない」ためいかなる検討書を提出されたとしても受取れないと指摘された。
・既存基礎の上に構造土台が設置されているため、構造設計上“既存基礎を無視”することができない(既存基礎の耐力査定が困難)
・補強基礎との接合に用いた後施工アンカーについて、法的に要求される性能担保が困難である。(法的に認定されたものではない)
・結果として既存不適格緩和の要件を満たさない可能性が高い
よって、既存不適格緩和の枠組みに適合せず、母屋は「既存不適格とは言えないが、新築基礎としても認められない」という制度上の狭間に置かれてしまった。緩和が緩和になりえないという奇妙な盲点が生じ、計画上最大の障壁となった。
そのため、母屋と新設建物を増築扱いで接続する設計案は断念せざるを得ず、結果として、両者を内部導線で接続するという当初の構想を見直すこととなった。
4 総括
本計画において明らかになったのは、43条2項2号許可や既存不適格緩和といった制度が、単なる手続き上の問題ではなく、建築の構成、費用、工期、そして施主の意思決定そのものに深く影響するという現実である。
接道義務、防火性能、増築扱い、既存建物の基礎評価。これらはそれぞれ安全性を担保するための制度である一方、運用が硬直化したとき、現場では過剰な負担や計画上の断絶を生み出す。本計画でも、母屋と新設棟を内部的に接続するという当初の構想は、制度上の制約によって見直しを迫られた。
しかし、制度とは本来、建築を制限することを目的としたものではなく、安全な生活環境を支えるための社会基盤である。その目的と現場の実態との間に乖離が生じたとき、その影響を最も強く受けるのは、制度を運用する行政でも設計者でもなく、そこで暮らそうとする施主である。
建築家に求められるのは、制度の外側に理想を描くことではない。制度の内側に生じる矛盾や限界を正確に読み取り、それでもなお生活の可能性を組み立てることである。同時に、現場で得られた知見を社会へ還元し、制度と実務の距離を問い続けることも、建築家の重要な役割の一つである。
人口減少、空き家問題、未接道敷地の増加、既存住宅の活用など、これまで特殊事例とされてきた課題は、今後ますます日常的なものとなるだろう。そのとき必要となるのは、一律の規制強化ではなく、安全性を確保しながら地域の実情や建築ストックの特性を踏まえた、合理的で透明性の高い制度運用である。
本稿で述べた「法規制の現在地」とは、制度を否定するためのものではない。制度が守ろうとしている価値を尊重しながら、その運用によって現場に生じている課題を具体的に示し、より良い制度へ向けた対話の出発点を共有するための記録である。制度と建築、そして生活者との距離を埋めること。その積み重ねこそが、これからの建築実務者に求められる姿勢であると、私は考えている。